ご案内
TRICOLORE F.Cの活動場所
練習会場活動は、以下の場所で行っています。
- 名所
- 上尾トリコロールサッカーパーク 人工芝
- 住所
- 埼玉県上尾市小敷谷530-1
- 最寄り駅
- 高崎線 上尾駅
- ジュニアユース
- (火曜日・木曜日・土曜日・日曜日・祝日)
- ジュニアTOP
- (金曜日・土曜日・日曜日・祝日)
- スクール
- (火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜日)
- キッズ
- (火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜日)
上尾バイパスを北へ走行し上尾アリオを過ぎて2つ目の信号を左折して最初の信号(大石南中学校入り口・・左にファミリーマート)を右折して30m先にグランドがあります。
トリコロールF.Cのスタンス
各家庭環境を配慮し 保護者の当番や役割等はありません。
チーム登録をしていなくても沢山の試合を環境の良い人工芝で思いっきり週末は試合が出来ます。
非営利型一般社団法人 TRICOLOR FC
総則
1条
当クラブは一般社団法人 TRICOLOR F.Cと称する。
2条
当クラブの事務局は『埼玉県上尾市小敷谷350−1 一般社団法人 TRICOLOR F.C』に置く。
目的
3条
幼児からの身体的発達と精神的成長を目指し、単なるサッカー技術の修得ばかりでなく、サッカー指導を通じて基本的な生活習慣やマナーを身につけ、心身の健康の維持・増進と、人間作りを目標とする。
事業
4条
このクラブは、サッカーの初歩指導・定期練習・講習会及び、合宿などを行い、また各種大会に参加し、幼児から一般までの体育普及に関する事業を行う。
事業年度
5条
このクラブの年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終了する。
入会資格
6条
このクラブに入会しようとする者は、各コースに定められた年齢などの資格に合い、このクラブの目的に賛成するものとする。
入会手続き
7条
入会したい者は、決められた入会申し込み用紙に必要事項を記入し、保護者の承諾印を添えて入会金と会費を納入しなければならない。
その際、健康状態に異常のある者については、医師と相談し、必ず医師の診断書を提出すること。
指導日時等
8条
会員は各コースごとに定めた曜日・時間に指導を受けることができる。
休業日
9条
このクラブは以下の理由により臨時休業することがある。
- 別に定める年末年始および年度末の定期休業のほか、指導者講習会その他の止むえない理由がある時。
- 指導日が祝日と重なった時。
- 気象、災害、警報、注意報などによりクラブが営業を行うことが妥当ではないと判断した時。
- 施設の点検、補修または改修をする時。
指導内容
10条
このクラブは、各クラスに応じた指導内容を定め、TRICOLOR F.Cのカリキュラムに基づいて指導を行う。
休会・退会
11条
- 退会・休会を希望する者は、事前に指導者またはクラブまで届け出なければならない。
- 休会は正当な理由(病気・怪我)があり、休会届を期日までに提出した者については、月謝の納入は必要ないものとする。
- 休会は最長3ヵ月とする。
- 退会・休会の届け出は前月の10日までに行う。但し、3月末日で退会する場合、及び4月休会する場合のみ3月1日までとする。
- 退会した場合、当クラブの迷惑となる行為や行動は一切してはならない。
- 他クラブへ移籍し、当クラブの名誉を著しく毀損した場合、所轄裁判所において法的手続きをとる場合がございます。
入会金・会費
12条
- 会費は別に定める入会金および月会費等を納入しなければならない。
- 入会金は会員の資格がなくなるまで有効とする。
- 月会費は毎月27日に指定の口座にて自動振り替えとする。
会費等の不返還
13条
一旦納入した入会金・会費などは、どのような理由があっても返金はしない。
会費の未納・滞納
14条
会員が事前の承認を受けないで、会費の納入を3ヶ月滞納した場合、会員の資格がなくなる。
保険の加入
15条
会員は入会とともにスポーツ安全協会のスポーツ障害保険に加入する。加入手続きはすべて当クラブで行う。
厳守事項
16条
会員は次のことをよく守らなければならない。
- 会場内では指導者の指示に従い、ルールを守りマナーを正しくすること。
- クラブの秩序とチームワークを守り、クラブの目的に添うよう努力すること。
- チームの一員として規律ある態度がとれるよう全力で努力すること。
- クラブの内外を問わず、スポーツマンとして恥ずかしくない行動をすること。
- 原則として、クラブ内の活動はクラブ指定用品を着用すること。
- 休退会及び住所変更、回数変更等ある場合は必ず書面をもって届出を行うものとすること。
除名
17条
会員がこの規約に違反するなど、会員としてふさわしくない行動があったときには除名されることがある。
会場内の管理及び事故の責任
18条
- 会員が場内管理規則の定めに従わないために起きた事故・盗難については、当クラブとしては賠償責任を一切負わない。
- 前項の場合以外の事故・盗難についてもクラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当クラブは賠償の責任を負わない。
- 会員が定められた練習時間内に身体上の傷害を受けたときは、その会員が指導員の指示に従っていたと認められる場合に限り、当クラブは損害賠償の責任を上記15条の保険金内において負うものとする。
規則の改正
19条
本規約の追加または変更がある場合は、事務局は改正された規約を所定の方法により会員へ通知するものとする。
会場管理規則
補足
- 指導員の指示なしに、練習会場以外の所へは立ち入らない。
- 練習会場には、練習に必要なもの以外持ち込まない。
- 練習はすべて指導員の指示のもと行われる。
- 練習時間外の事故については、自己責任とする。
- 当クラブ会員以外のベンチ及び観覧席の入場は一切お断りいたします。